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そもそも、造作譲渡とは・・・
現在営業されている借主様が、お店を移転・閉店する場合に思う事は・・・
「まだ十分使える造作等だから出来たら次にお店を借りる方に買ってもらいたいな」
また、次に借りようとされるお客様は、この造作なら使えそうだな!
「同業種を考えていて初期費用を抑えたいので、出来れば安く譲ってほしい」 ↓
結果:お互い造作内容・金額の折り合いが付けば造作譲渡契約にて成立します。 |
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では、いくらで売れるの?買えるの?
造作譲渡をするとか、いくらなの?とかいう前に基本的な事がございます。
それは、店舗の返却時にはスケルトンにて返却する事と通常、契約書には
記載されていると思います。
と、言う事は、貸主様の了承が得られない場合は造作譲渡が出来ません!
また、造作譲渡が出来ないだけでなく、スケルトンにする為に費用も発生してしまいます。
ではどうすれば良いの?
通常、店舗の解約予告は3ヶ月~6ヶ月前に管理会社様にご連絡いたします。
その時に管理会社様に「造作譲渡をしたい」と言う旨をお伝えすれば管理会社様から、
貸主様に交渉はして頂けると思います。(例外も有りますが)
その後、貸主様からの了承を得らえれば、解約日まで限定で造作譲渡が可能となります。
※例外で、貸主様が現状残しでも良いという場合もまれにございます。 |
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では、造作譲渡金額について言えば、上記で基本はスケルトンにて返却という
お話をさせて頂きましたが、金額の設定はまちまちで、使用年数が少なければそれなりの
金額を希望できますが、10年以上の場合などは二束三文となるのではないでしょうか?
造作譲渡で儲けようとは考えず、スケルトンにする費用がなくなればと言う考え方のほうが
逆に買い手も付くのではないでしょうか?
例として、3ヶ月前解約予告・開店時造作費用800万円・営業5年とします。
解約3ヶ月前(解約通知)希望造作譲渡代金 250万円→買い手無し
解約2ヶ月前 希望造作譲渡代金 120万円→値切られた為不調
解約1ヶ月前 希望造作譲渡代金 無償譲渡→買い手無し
↓
スケルトンにする為の工事→費用50万円~(借主負担)
流れとしては、このようなイメージとなります。 |
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いよいよ造作金額の折り合いも付き、ご契約となります。
注意:造作譲渡代金は絶対に賃貸借契約の前に全額支払わないように!
1.造作譲渡契約の締結(業者が仲介するか売りて・買い手で契約するかはケースによる)
※この時、一括でお支払いせず、内金を入れ店舗の引き渡し時に慚愧を支払うように!
1-2お店を借りる為に入居申込書の提出(1週間~2週間)
2.審査がとおり内容に問題なければご契約日・ご入居日の設定
3.ご契約が完了致しましたら、造作譲渡の残金をお支払い願います。 |
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開店準備!
開業に必要な許可等の申請(1週間~1ヶ月)
繁盛しますように!リベルタ社員一同より。 |